後期高齢者医療制度
平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まります。
平成20年4月より、75歳以上の後期高齢者、65歳以上の一定障害がある方を対象とした新しい医療制度がスタートします。今回、いずみ福祉会の古謝さんより資料の提供がありましたので詳しくはこちらを参考にして下さい。資料1
資料2
下記は(後期高齢者医療制度が始まります/新しい制度のポイント一部抜粋)厚生労働省
①.これまで高齢者の方々の間で加入する制度によって保険料を負担する人としない人(扶養者)が存在し、また、市町村によって保険料に高低があった。そのため、新しい制度では、負担能力の応じて公平に保険料を負担。基本的に同都道府県であれば同じ保険料になる。
②現行の「老人保険制度と同様に、かかった費用の1割(現役並み所得者の方は3割)を負担します。
③高額医療、高額介護合算制度......高額医療、高額介護合算制度を新たに設けます。同一世帯の被保険者において医療保険の患者負担と「介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について年額での上限額を設け負担を軽減。
④75歳以上の方、一人一人に被保険者証を交付。
⑤制度加入前直前に扶養者で保険料の支払いが発生していなかった方については軽減措置が設けられる。
同居家族がいる訪問介護
厚生労働省より、同居家族等がいる場合における訪問介護サービスの生活援助などの取り扱いについて件へ通達したとのラジオより聞きました。最新の資料ではありませんが、平成19年12月20日介護保険最新情報を載せましたので確認下さい。 資料1
資料2
資料3
今回の通達を読んで簡単に言うと、生活援助が提供できるのは、独居、同居している方が障害、疾病などの理由により家事を行うことが困難な場合。しかし、障害、疾病がなくても、やむを得ない事情により家事が困難な場合に個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されることになっている。しかし、一部の市町村で同居の有無のみを判断基準として一律に介護給付の支給を行わない実態が報告され、機械的に支給の可否を判断しない様にと通達された。介護予防についても同様。
幹事会での情報提供
①褥創、緊急入院
要介護4.5の方で褥創悪化での入院が3件程あり病院より問い合わせあり。サービス利用がなく発見に遅れたなどのケースであったが、再発防止のためにも今後は地域包括、ブランチへの引継ぎ、利用者家族へのサービス利用や福祉用具活用、基礎知識などの説明を行って欲しい。
②生活援助の理由書
うるま市としては理由書を元に今までも個別の利用を認めていた為、基本的には今まで通りの対応です。
③住宅改修:事後申請、リフォーム
事前協議を行ったが決定を出す前に工事が終了していたケースあり。又、リフォーム的な改修は認められないが、アコーディオンカーテンが古くなったのでガラス戸に変えたいなどの相談があったので注意して欲しい。
④生活保護申請への助言
ケアマネより生活保護に該当しますなど断言してしまい後で、細かく調査を行った結果該当しなかったケースがあり。役所各課の担当でも該当するなど発言することはない。実態調査などを行い最終的に決定されるものであり、担当窓口へ相談してくださいなどの対応をして欲しい。
⑤ブランチとの連携
①でのケースの例もあり、金銭的にサービス利用できないなどの場合も包括センターやブランチへの報告、連携を行って欲しい。
⑥地域密着型サービスの利用について
うるま市としては、具志川地区2箇所、石川1箇所、与那城1箇所、勝連1箇所の計5箇所を予定。現在、具志川の2箇所が準備を進めているが、近隣で2箇所が運営するが、基本的には、サービス圏域を決め運営を行っていく。無い地区に関しては、圏域が決まっている為利用はできない。(他の介護サービスで提供できる事、地域に密着したサービスであるため。)
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